| 障害者の福祉ガイド | 12.手当・年金(2の2) |
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手当・年金
手当・年金(2の2)
(2の2)
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| 対象者 | 身体障害・知的障害・精神障害の状態にある20歳未満の児童を扶養している父母又は養育者 ただし、次の場合は、手当が受けられません。
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|---|---|
| 内容 | 次の手当額を4月・8月・11月に前月までの4カ月分をまとめて支給します。
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| 窓口 | 各区子育て相談・福祉医療係 |
| 対象者 |
市内に3カ月以上住所を有し、次の 1. から 3. に該当する重度障害者を常時介護している同居者、介護者がいない場合は障害者本人
ただし、次の場合は手当が受けられません。
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|---|---|
| 内容 | 月額10,550円の手当を2月・5月・8月・11月に前月までの3カ月分をまとめて支給します。 |
| 窓口 | 各区保健福祉相談係 |
| 対象者 |
次のすべての要件をみたしている保護者(配偶者、父母、兄弟姉妹、又はその親族等)
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|---|---|
| 内容 |
加入者(保護者)が死亡又は重度障害者となった場合、その扶養する障害者(児)に年金を支給します。又、加入者の生存中に障害者(児)が死亡した場合には弔慰金を支給します。
※2口加入者の場合は、それぞれの加入期間による金額の合計額です。 (平成22年3月現在) |
| 窓口 | 各区保健福祉相談係 |
国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金を受けとれなかった障害者に対して国が給付金の支給を行います。
| 対象者 |
次のいずれかに該当する方で、任意加入していなかった期間中に初めて受診した傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方
※60歳以降に初めて受診した傷病は対象となりません。 |
|---|---|
| 内容 |
1級 月額50,000円 2級 月額40,000円(金額は平成22年度) ※請求のあった翌月分からの支払いとなります。請求が遅れた場合でもさかのぼっての支給はありませんのでご注意ください。 ※障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。(支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月までさかのぼって支給されます) |
| 窓口 | 各区役所の国保年金課 |
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