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特別児童扶養手当

対象者 身体障害・知的障害・精神障害の状態にある20歳未満の児童を扶養している父母又は養育者
ただし、次の場合は、手当が受けられません。
  1. 障害児又は扶養している方の前年の所得が一定額以上の場合
  2. 障害児が施設に入所している場合
  3. 障害児が障害を事由とする公的年金を受給している場合
内容 次の手当額を4月・8月・11月に前月までの4カ月分をまとめて支給します。
  • 重度障害児 1人につき 月額50,750円(平成22年4月時点)
  • 中度障害児 1人につき 月額33,800円(平成22年4月時点)
窓口 各区子育て相談・福祉医療係

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重度心身障害者介護見舞金

対象者

市内に3カ月以上住所を有し、次の 1. から 3. に該当する重度障害者を常時介護している同居者、介護者がいない場合は障害者本人

  1. 重度の障害(おおむね身体障害者手帳1級・2級、知的障害者で知能指数20以下程度又は精神障害者で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方
  2. 重度の障害を1つ有し、さらに他の障害(おおむね身体障害者手帳3級、知的障害者で知能指数35以下程度又は精神障害者で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方
  3. 1.、2. に準ずる程度の障害を有し、日常生活において常に特別な介護を必要とする方

ただし、次の場合は手当が受けられません。

  1. ア.障害者本人が施設や病院に継続して30日以上入所・入院している場合
  2. イ.障害者本人が障害を事由とする年金や手当を受給している場合
内容 月額10,550円の手当を2月・5月・8月・11月に前月までの3カ月分をまとめて支給します。
窓口 各区保健福祉相談係

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心身障害者扶養共済

対象者

次のすべての要件をみたしている保護者(配偶者、父母、兄弟姉妹、又はその親族等)

  1. 65歳未満(その年度の4月1日現在)
  2. 次のいずれかに該当する方を扶養していること
    1. ア.知的障害者(児)
    2. イ.身体障害者手帳1級から3級の方
    3. ウ.ア又はイと同程度の精神又は身体に永続的な障害のある方
  3. 特別の疾病又は障害がないこと
内容

加入者(保護者)が死亡又は重度障害者となった場合、その扶養する障害者(児)に年金を支給します。又、加入者の生存中に障害者(児)が死亡した場合には弔慰金を支給します。

掛金:
加入者の年齢に応じて1口月額9,300円から23,300円(所得状況による減額があります)で、1人2口まで加入できます。
なお、掛金は所得税、地方税、ともに全額所得控除されます。
給付額:
  1. (1) 年金(加入者が死亡又は重度障害になったとき、障害者(児)の生存中支給)
    1口加入ごとに 月額20,000円
  2. (2) 弔慰金(加入者の生存中に障害者(児)が死亡した時、一時金として支給)
    加入期間に応じて50,000円から250,000円
    (平成20年3月以前の加入者は30,000円から150,000円)
  3. (3) 脱退一時金(5年以上の加入期間の方が脱退した時)
    加入期間に応じて75,000円から250,000円
    (平成20年3月以前の加入者は45,000円から150,000円)

※2口加入者の場合は、それぞれの加入期間による金額の合計額です。

(平成22年3月現在)

窓口 各区保健福祉相談係

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特別障害給付金制度

国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金を受けとれなかった障害者に対して国が給付金の支給を行います。

対象者

次のいずれかに該当する方で、任意加入していなかった期間中に初めて受診した傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)等の配偶者

※60歳以降に初めて受診した傷病は対象となりません。

内容

1級 月額50,000円   2級 月額40,000円(金額は平成22年度)
(収入や年金受給の状況によって支給が制限されることがあります)

※請求のあった翌月分からの支払いとなります。請求が遅れた場合でもさかのぼっての支給はありませんのでご注意ください。

※障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。(支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月までさかのぼって支給されます)

窓口 各区役所の国保年金課

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