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法人市民税 納税義務者法人の市民税を納めるのは、法人(会社など)のほか、人格のない社団等で、次のとおりです。 納税義務者 | 納めるべき税額 |
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区内に事務所・事業所のある法人 | 均等割額+法人税割額 | 区内に事務所・事業所はないが、寮などのある法人 | 均等割額 | 区内に事務所・事業所・寮などのある公益法人等又は人格のない社団等で、区内の事務所・事業所において収益事業を行なわないもの | 均等割額 |
※公益法人等又は人格のない社団等で区内の事務所・事業所において収益事業を行なうものは、一般の法人と同じ取り扱いになります。 税額の計算方法 均等割均等割の額=(区内に事務所・事業所などのあった月数÷12ヵ月)× 税率 区分 | 税率 |
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資本金等の額 | 従業者数 |
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50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 | 50人以下 | 492,000円 | 10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 2,100,000円 | 50人以下 | 492,000円 | 1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 480,000円 | 50人以下 | 192,000円 | 1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 180,000円 | 50人以下 | 156,000円 | 1千万円以下の法人 | 50人超 | 144,000円 | 50人以下 | 60,000円 | 上記以外の法人等 | 60,000円 |
- 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は法人税法第2条第17号の2に 規定する連結個別資本金等の額です。
- 従業者数とは、区内にある事務所・事業所などの従業者数の合計です。
- 市内の2以上の区に事務所・事業所などがある場合の均等割は、区毎に算出した均等割の合計額となります。
法人税割課税標準となる法人税額× 税率 税率 | 14.5% ただし、資本金等の額が1億円以下で、課税標準となる法人税額(従業者数で分割する前のもの)が年1千万円以下の法人については、12.3%相当の税率に軽減されます。 |
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※なお、事務所・事業所などが他の市町村にもある場合、北九州市に納める法人税割額は次の式で計算した額になります。 (課税標準となる法人税額÷全国の従業者数)×北九州市内の従業者数× 税率 申告と納税 それぞれの法人が定める事業年度終了後一定期間内に税額を申告するとともに、その税額を納めることになっています。 次表の申告期限内に東部市税事務所法人税務課(小倉北区役所5階)までご持参いただくか、郵送により申告してください。 事業年度 | 区分 | 申告期限及び納付税額 |
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6か月 | 確定申告 | 申告期限・・事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内 納付税額・・均等割額と法人税割額の合計額 | 1年 | 中間申告 (予定申告) | 申告期限・・事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 納付税額・・次の(1)又は(2)の額 (1)均等割額と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額(予定申告) (2)均等割額とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度みなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(中間申告) | 確定申告 | 申告期限・・事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内 納付税額・・均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間申告(予定申告)を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。 |
※市内の2以上の区に事務所・事業所などがある場合は、主たる事務所・事業所のある区を指定区として、他の区の分を併せて申告納付していただきます。
<連絡先>
財政局 東部市税事務所 法人税務課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-2821
FAX:093-592-2040
zai-toubu-houjin@city.kitakyushu.lg.jp
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