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 北九州市個人情報保護条例
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北九州市個人情報保護条例

○北九州市個人情報保護条例

平成16年12月14日

条例第51号

 

北九州市個人情報保護条例(平成4年北九州市条例第21号)の全部改正

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条―第13条)

第3章 個人情報ファイル(第14条・第15条)

第4章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第16条―第29条)

第2節 訂正(第30条―第37条)

第3節 利用停止(第38条―第43条)

第5章 不服申立て等

第1節 諮問等(第44条―第46条)

第2節 北九州市個人情報保護審査会(第47条―第50条)

第3節 審査会の調査審議の手続等(第51条―第57条)

第6章 個人情報の保護に関する施策の充実(第58条―第60条)

第7章 雑則(第61条―第65条)

第8章 罰則(第66条―第72条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の取扱いに関する基本的事項に関すること、個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることその他の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、地方公営企業管理者、消防長及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

2 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員(地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(北九州市情報公開条例(平成13年北九州市条例第42号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

4 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

(1)一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2)前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

5 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する個人情報の保護に関する施策に協力しなければならない。

(利用者の責務)

第5条 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求をしようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求を行うよう努めなければならない。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(取得に関する制限)

第6条 実施機関は、個人情報を取得するときは、個人情報を利用する目的をできる限り特定し、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により、取得しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1)法令に定めがあるとき。

(2)本人の同意があるとき。

(3)人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(4)出版、報道等により公にされているとき。

(5)所在不明、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くこと等の事由により、本人から取得することが困難なとき。

(6)争訟、選考、指導、相談等に係る事務に関し本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき又は事務の性質上本人から取得したのでは事務の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるとき。

(7)他の実施機関、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体又は地方独立行政法人から取得することが事務の遂行上やむを得ないと認められる場合又は第12条第2項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により取得する場合で、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

3 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、取得してはならない。ただし、法令に定めがある場合及び個人情報を取り扱う事務の性質上当該個人情報が必要かつ欠くことのできない場合は、この限りでない。

(個人情報の保有の制限等)

第7条 実施機関は、前条第1項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

2 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、あらかじめ、北九州市個人情報保護審査会の意見を聴くことができる。

(利用目的の明示)

第8条 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1)人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2)利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3)利用目的を本人に明示することにより、市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(正確性の確保)

第9条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全確保の措置)

第10条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が公の施設の管理を行う場合には、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 第1項の規定は、実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合及び指定管理者が公の施設の管理を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第11条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条第3項に規定する受託業務若しくは指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(利用及び提供の制限)

第12条 実施機関は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1)本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(2)実施機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(3)他の実施機関、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(4)人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(5)出版、報道等により公にされているとき。

(6)前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときその他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

3 実施機関は、前項第6号に規定する特別の理由があると認めて保有個人情報を提供するときは、あらかじめ、北九州市個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。

4 第2項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

5 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

6 実施機関は、第2項本文の規定にかかわらず、事務の遂行上必要かつ適切と認められ、及び個人情報について必要な保護措置が講ぜられている場合を除き、通信回線による電子計算組織の結合による実施機関以外のものへの保有個人情報の提供をしてはならない。

7 実施機関は、第2項及び前項の規定に基づき通信回線による電子計算組織の結合による提供を行った場合には、北九州市個人情報保護審査会に報告しなければならない。

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第13条 実施機関は、前条第2項各号(第1号及び第2号を除く。)のいずれかの規定に基づき、保有個人情報を提供する場合は、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

第3章 個人情報ファイル

(個人情報ファイルの保有等に関する届出)

第14条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、市長に対し、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1)個人情報ファイルの名称

(2)当該実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3)個人情報ファイルの利用目的

(4)個人情報ファイルに記録される項目(以下この章において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この章において「記録範囲」という。)

(5)個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この章において「記録情報」という。)の収集方法

(6)記録情報を当該実施機関以外のものに経常的に提供する場合には、その提供先

(7)次条第2項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(8)第30条第1項ただし書又は第38条第1項ただし書に該当するときは、その旨

(9)その他規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1)犯罪の捜査又は租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する個人情報ファイル

(2)実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

(3)専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(4)前項の規定による届出に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該届出に係るこれらの事項の範囲内のもの

(5)1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(6)資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(7)職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(8)第2号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項に規定する事項を届け出た個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第15条 市長は、規則で定めるところにより、前条第1項の規定に基づき届出を受けた個人情報ファイル(同条第3項の規定により届出を受けたものを除く。)について、それぞれ前条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(次項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第6号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

第4章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第16条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意後見人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。ただし、任意後見人にあっては、当該開示請求が任意後見契約により付与されている代理権の範囲内であるものと認められ、かつ、本人が請求することができないやむを得ない事由がある場合に限りすることができる。

(開示請求の手続)

第17条 開示請求は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1)開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2)開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、規則で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人又は任意後見人であること)を示す書類(任意後見人にあっては、当該開示請求が任意後見契約により付与されている代理権の範囲内であり、かつ、本人が請求することができないやむを得ない事由があることを示す書類を含む。)を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、規則で定めるところにより、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1)開示請求者(第16条第2項の規定により未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意後見人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第26条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2)開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(これらの部分を開示することにより当該公務員等の個人の権利利益を害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

(3)法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(4)個人又は法人等が、実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供した情報であって、当該個人又は法人等における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(5)開示することにより、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6)市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7)市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8)法令の定めるところにより又は実施機関が法令上従う義務を有する国等の機関の指示により、開示することができない情報

(部分開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第18条第8号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第21条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を北九州市個人情報保護審査会に報告しなければならない。

(開示請求に対する措置)

第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、規則で定めるところにより、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第8条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条第1項の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、規則で定めるところにより、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定(前条第1項の規定により開示請求を拒否するとき及び当該保有個人情報を保有していないときの決定を除く。)をした場合において、当該保有個人情報の全部又は一部についての開示が可能となる時期が明らかであるときは、実施機関は、その旨を当該各項に規定する書面に付記しなければならない。

(開示決定等の期限等)

第23条 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、規則で定めるところにより、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求者は、開示請求をした日から起算して60日(第1項ただし書に規定する補正に要した日数は、当該期間に算入しない。次条第1項において同じ。)を経過した日以後なお実施機関が開示決定等をしないとき(同項の規定による通知があったときを除く。)は、当該開示決定等がされていない保有個人情報を開示しない旨の決定があったものとみなすことができる。

(開示決定等の期限の特例等)

第24条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、規則で定めるところにより、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1)この項の規定を適用する旨及びその理由

(2)残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

2 開示請求者は、前項の規定による通知があった場合において、同項第2号に規定する期限を経過した日以後なお実施機関が開示請求に係る当該残りの保有個人情報の全部又は一部について開示決定等をしないときは、当該開示決定等がされていない保有個人情報を開示しない旨の決定があったものとみなすことができる。

(事案の移送)

第25条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、規則で定めるところにより、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第22条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第26条 開示請求に係る保有個人情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第45条及び第46条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、規則で定めるところにより、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、規則で定めるところにより、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1)第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第18条第2号イ、同条第3号ただし書又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2)第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第20条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、規則で定めるところにより、当該意見書(第44条及び第45条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第27条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

2 閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、第19条の規定により保有個人情報の一部について開示を行うときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の規則で定める事項を申し出なければならない。

4 前項の規定による申出は、第22条第1項に規定する通知があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(他の法令による開示の実施との調整)

第28条 実施機関は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第1項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用の負担)

第29条 第27条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 市長、地方公営企業管理者及び地方独立行政法人は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を徴収しないことができる。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第30条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第38条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1)開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2)開示決定に係る保有個人情報であって、第28条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意後見人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。ただし、任意後見人にあっては、当該訂正請求が任意後見契約により付与されている代理権の範囲内であるものと認められ、かつ、本人が請求することができないやむを得ない事由がある場合に限りすることができる。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第31条 訂正請求は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1)訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2)訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3)訂正請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、規則で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人又は任意後見人であること)を示す書類(任意後見人にあっては、当該訂正請求が任意後見契約により付与されている代理権の範囲内であり、かつ、本人が請求することができないやむを得ない事由があることを示す書類を含む。)を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、規則で定めるところにより、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第32条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第33条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、規則で定めるところにより、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、規則で定めるところにより、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により訂正請求に係る保有個人情報の全部又は一部を訂正しないときは、訂正請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。

(訂正決定等の期限等)

第34条 前条第1項又は第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第31条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、規則で定めるところにより、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 訂正請求者は、訂正請求をした日から起算して60日(第1項ただし書に規定する補正に要した日数は、当該期間に算入しない。)を経過した日以後なお実施機関が訂正決定等をしないとき(次条第1項の規定による通知があったときを除く。)は、当該訂正決定等がされていない保有個人情報の訂正をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

(訂正決定等の期限の特例等)

第35条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、規則で定めるところにより、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1)この項の規定を適用する旨及びその理由

(2)訂正決定等をする期限

2 訂正請求者は、前項の規定による通知があった場合において、同項第2号に規定する期限を経過した日以後なお実施機関が訂正請求に係る保有個人情報の訂正決定等をしないときは、当該訂正決定等がされていない保有個人情報の訂正をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

(事案の移送)

第36条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第25条第3項の規定に基づく開示に係るものであるときその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、規則で定めるところにより、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第33条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第37条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1)第6条の規定に違反して取得されているとき、第7条第1項の規定に違反して保有されているとき又は第12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2)第12条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意後見人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。ただし、任意後見人にあっては、当該利用停止請求が任意後見契約により付与されている代理権の範囲内であるものと認められ、かつ、本人が請求することができないやむを得ない事由がある場合に限りすることができる。

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第39条 利用停止請求は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1)利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2)利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3)利用停止請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、規則で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人又は任意後見人であること)を示す書類(任意後見人にあっては、当該利用停止請求が任意後見契約により付与されている代理権の範囲内であり、かつ、本人が請求することができないやむを得ない事由があることを示す書類を含む。)を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第40条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第41条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、規則で定めるところにより、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、規則で定めるところにより、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により利用停止請求に係る保有個人情報の全部又は一部を利用停止しないときは、利用停止請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。

(利用停止決定等の期限等)

第42条 前条第1項又は第2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第39条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、規則で定めるところにより、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 利用停止請求者は、利用停止請求をした日から起算して60日(第1項ただし書に規定する補正に要した日数は、当該期間に算入しない。)を経過した日以後なお実施機関が利用停止決定等をしないとき(次条第1項の規定による通知があったときを除く。)は、当該利用停止決定等がされていない保有個人情報の利用停止をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

(利用停止決定等の期限の特例等)

第43条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、規則で定めるところにより、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1)この項の規定を適用する旨及びその理由

(2)利用停止決定等をする期限

2 利用停止請求者は、前項の規定による通知があった場合において、同項第2号に規定する期限を経過した日以後なお実施機関が利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止決定等をしないときは、当該利用停止決定等がされていない保有個人情報の利用停止をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

第5章 不服申立て等

第1節 諮問等

(北九州市個人情報保護審査会への諮問等)

第44条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき審査庁又は処分庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、北九州市個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1)不服申立てが不適法であり、却下するとき。

(2)裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第46条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(3)裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。

(4)裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。

2 前項の規定により諮問をした審査庁又は処分庁(以下「諮問庁」という。)は、当該諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、同項の不服申立てに対する裁決又は決定を速やかに行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第45条 諮問庁は、規則で定めるところにより、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1)不服申立人及び参加人

(2)開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(3)当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続等)

第46条 第26条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。

(1)開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定

(2)不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第2節 北九州市個人情報保護審査会

(設置等)

第47条 第44条第1項の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調査審議するため、北九州市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて審議し、及び答申し、並びに建議することができる。

(組織)

第48条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員等)

第49条 委員は、学識経験のある者のうちから市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第50条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第3節 審査会の調査審議の手続等

(審査会の調査権限)

第51条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第52条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第53条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第54条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第55条 審査会の行う不服申立てに係る事件についての調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第56条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第57条 前節及びこの節に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 個人情報の保護に関する施策の充実

(出資法人の保有する個人情報の保護)

第58条 市が出資を行う法人のうち、市長が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨を踏まえ、その保有する個人情報の適正な取扱いの確保に努めるものとする。

2 市は、出資法人の保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう適切な助言又は指導に努めるものとする。

(市内の事業者等への支援)

第59条 市は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、市内の事業者及び市民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(苦情の処理のあっせん等)

第60条 市は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第7章 雑則

(適用除外)

第61条 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1)統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計に係る個人情報

(2)統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る個人情報

(3)統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)に係る個人情報

2 第4章及び第5章第1節の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。

3 保有個人情報(北九州市情報公開条例第7条に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第4章の規定の適用については、実施機関に保有されていないものとみなす。

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第62条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(苦情処理)

第63条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(施行の状況の公表)

第64条 実施機関は、毎年度1回、この条例の施行の状況について、規則で定めるところにより、その概要を公表するものとする。

(委任)

第65条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第66条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第10条第3項に規定する受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第67条 指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された指定管理者保有個人情報(指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事する者が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、文書、図画及び電磁的記録に記録され、当該業務に従事している者が組織的に利用するものとして、当該指定管理者が保有しているものをいう。以下同じ。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の指定管理者保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第68条 第66条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第69条 第67条に規定する者が、その業務に関して知り得た指定管理者保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第70条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第71条 第49条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第72条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

付則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北九州市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)の規定(第3章、第5章、第7章及び第8章の規定を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した保有個人情報について適用し、施行日前に作成し、又は取得した保有個人情報については、なお従前の例による。

3 平成元年11月1日以後施行日前に実施機関(議長を除く。)の職員が作成し、又は取得した個人情報ファイル(改正前の北九州市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第5号に規定する個人情報ファイルをいう。以下同じ。)に記録された個人情報(旧条例第2条第2号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)(施行日前に旧条例第15条第1項の規定により開示する旨の決定を行った個人情報及び旧条例第22条第1項の規定により訂正する旨の決定を行った個人情報のうち、施行日以後に開示又は訂正を実施するものを除く。)に係る新条例第4章第1節(第18条から第20条までを除く。)及び第2節に規定する事項又は事務処理については、前項の規定にかかわらず、新条例の規定の例による。

4 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての新条例第14条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

5 この条例の施行の際現に市長に対してなされている旧条例の規定による北九州市立大学の所管する事務又は事業に係る個人情報に係る開示請求、訂正請求、不服申立てその他の行為は、それぞれ新条例の規定により新条例第2条第1項に規定する地方独立行政法人である公立大学法人北九州市立大学(以下「公立大学法人北九州市立大学」という。)に対してなされた開示請求、訂正請求、不服申立てその他の行為とみなす。

6 この条例の施行日前に旧条例の規定により市長がなした北九州市立大学の所管する事務又は事業に係る個人情報に係る開示の決定、訂正の決定、諮問その他の行為は、それぞれ新条例の規定により公立大学法人北九州市立大学がなした開示決定、訂正決定、諮問その他の行為とみなす。

7 旧条例第25条第1項の規定により置かれた北九州市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)は、施行日において新条例第47条第1項の規定により置かれた北九州市個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

8 この条例の施行の際現に行われている旧条例第24条に規定する不服申立ては、新条例第44条第1項に規定する不服申立てとみなす。

9 この条例の施行の際現に行われている旧条例第24条に規定する不服申立てについて、施行日前に旧条例第25条第2項第1号及び第5項の規定により旧審査会が行った行為は、新条例第51条第1項前段、第3項及び第4項の規定により新審査会が行った行為とみなす。

10 この条例の施行の際現に旧条例第25条第3項の規定により委嘱された旧審査会の委員である者は、施行日に、新条例第49条第1項の規定により、新審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、任命されたものとみなされる当該委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成18年9月30日までとする。

11 新条例第49条第1項の規定により施行日以後平成18年9月30日までに任命される委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日までとする。

 



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