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指定自立支援医療機関の申請について身体障害者福祉法における「肝臓機能障害」の追加に伴う指定自立支援医療機関の指定申請について平成22年4月より、肝臓機能に障害があり、国の定める認定基準を満たす方に対して身体障害者手帳が発行されることになり、それに伴い、自立支援医療(更生医療・育成医療)に「肝臓移植に関する医療」が加わることになりました。内容は、肝臓移植及び移植後の抗免疫療法となります。 つきましては、制度に先立ち指定自立支援医療機関の指定を行いますので、その手続きについて下記のとおりご案内します。 1 審査の基準 (1) 医療機関
肝臓移植術:診療報酬の設置基準を満たす施設 抗免疫療法:肝臓移植後の抗免疫療法の実績のある施設又は実績がある施設と連携体制のある施設 (2) 担当する医師 肝臓移植術:生体部分肝移植術又は同種死体肝移植に関する臨床実績が3例以上 抗免疫療法:肝臓移植後の抗免疫療法の実績のある者又は十分な臨床実績がある者と連携できる者 ※ 担当する医師については、当該指定自立医療機関における常勤の医師であり、医療の専門科目につき、適切な医療機関における研究、診療従事年数が、医籍登録後、通算して5年以上あること。
※ 適切な医療機関とは、大学専門教室(大学院を含む)、医師法第16条の2第1項の規定に基づく臨床研修指定病院又はそれぞれの医療の分野における関係学会の規約、規則等に基づく教育病院、教育関連病院等を指すものであること。 2 申請方法 指定自立支援医療機関の指定を希望される医療機関は、次の書類を提出してください。 (1)提出書類 肝臓移植に関する医療 (1)指定自立支援医療機関申請書(様式 1 )(PDF:18KB) (2)経歴書(別紙 1 )(PDF:7KB) (3)体制及び設備の概要(別紙 2 )(PDF:7KB) (4)研究に関する証明書(別紙 3 )(PDF:10KB) (5)移植関係学会合同委員会において、肝臓移植実施施設として選定された施設であることを証明する書類の写し又は「特掲診療科目 の施設基準 (下記の【参考】を参照)で定める生体部分肝移植術に関する施設基準を満たしていることを証明する書類の写し (6)肝臓移植症例申立書(任意様式) (7)医師免許証の写し (8)平面図(各部屋の名称及び面積を記入したもの) ※肝臓移植後の抗免疫療法を実施する医療機関おいては、以下の書類も必要です。 (9)抗免疫療法に関する臨床実績証明書(主たる医師) (別紙8)(PDF:13KB) (10)抗免疫療法に関する臨床実績証明書(連携機関の医師) (別紙9) (PDF:14KB) 【参考】 「特掲診療の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」平成20年3月5日付け保医発第0305003号厚生労働省保険局医療課長通知より、関係部分を抜粋
〈生体部分肝移植術に関する施設基準〉 肝切除術が年間20例以上あること、又は小児科及び小児外科の病床数が合わせて100床以上の保険医療機関については、肝切除術及び先天性胆道閉鎖症手術が合わせて年間10例以上あること。 当該手術を担当する診療科の常勤医師数が5名以上配置されており、このうち少なくとも1例は臓器移植の経験を有していること。 生体部分肝移植術の実施にあたり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、「国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針、日本移植学会「肝臓移植ガイドライン」及び日本肝移植研究会「生体肝提供手術に関する指針」を遵守していること。 〈同種死体肝移植術に関する施設基準〉 移植関係学会合同委員会において、肝臓移植実施施設として選定された施設であること。 |
(2)提出先 北九州市障害福祉課 (3)指定日(内定) 指定医療機関の指定日は、平成22年4月1日以降ですが、北九州市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会の審査部門が開催された日に申請書類を付託し審査を行います。承認され内定した場合は、自立支援医療要否意見書を作成することができます。 ※PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Systems(アドビシステムズ)社が無償で提供するソフトウエア「Adobe Reader(アドビリーダ)」が必要です。 アドビリーダはこちらで入手できます(外部リンク)。
<連絡先>
保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号8階
電話:093-582-2424
FAX:093-582-2425
ho-shougai@city.kitakyushu.lg.jp
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