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悪質住宅リフォームに注意しましょう。 1 住宅リフォーム 住宅を快適に使い続けるためには、建築後一定期間が過ぎると適切な保守・管理が必要であり、この保守・管理のための工事などが通常「住宅リフォーム」と言われるものです。 現在、住宅リフォームの具体的な内容について明確な基準はありませんが、大まかには次の工事や設備・器具の取付を指しています。 - 工事を伴うもの
「家の増改築」、「屋根」、「壁改修」、「壁塗装」、「内装」、「床下・屋根裏補強」、「配水管」など - 設備や器具を取り付けるもの
「床下換気扇」、「床下乾燥剤」、「しろあり駆除」、「浄水器」、「太陽熱温水器」、「風呂のボイラー」など
2 悪質住宅リフォームの手口 さらに、近頃は住宅リフォームに便乗して、悪質業者が家主の意向を無視して不必要な工事や手抜き工事をしたり、不必要な設備を売りつけるなどの「いわゆる悪質住宅リフォーム」(以下、単に「悪質住宅リフォーム」と略します。)による消費者被害が全国的に多発し、社会問題になっています。 悪質住宅リフォームの被害は、高齢者を対象にしたものが多いこと、1件あたりの被害額が大きいことなどから、被害に遭った人は家庭問題に発展するなど深刻な事例も少なくありません。 一般的な悪質住宅リフォームの手口を紹介します。 - 突然訪問
突然来訪して「近所で工事をしているので、お宅もついでにどうですか。」と勧めるたり、電話で「今なら料金は半分でサービスできる。」と事前に売り込んでから来訪します。 - 不安をあおる
そして来訪すると、強引に屋根裏や床下を点検して「今度地震がきたら、このままでは持たない。」と言って不安をあおり、その場で急いで工事の契約をさせようとします。 - 追加工事を強要
1回目の工事が済んで10日ほどすると、また業者が訪問して来て「前の工事では補強が不足している。」などと言って、強引に追加工事を勧めて新たな契約をさせようとします。
3 悪質住宅リフォーム業者の特徴 悪質住宅リフォームを扱う業者の契約の仕方を注意して見ると、次のような特徴があることが分かります。これらの項目のどれかに該当したら、気をつけて対応するのがよいでしょう。 - 急かして契約
訪問したその日のうちに契約書を書かせ、間を置かずすぐに工事にかかります。 - 長時間の勧誘
勧誘は長時間に及び、さらに「帰ってくれ。」と言っても簡単には帰りません。 - 見積書は略式
見積書の明細欄は、具体的な内訳を書かずに単に「工事一式」と書くことがほとんどです。
4 悪質住宅リフォームの被害に遭わないために 上記の手口や特徴を踏まえて、次に悪質住宅リフォーム業者と面談するときの注意事項を案内します。 - 信頼できる業者を選ぶ
工事業者は、できるだけ知人の紹介があるなどの信頼できる業者に頼むこと。 - 複数から見積り
見積書は少なくとも2~3か所の業者から取って、料金や工法についてもそれぞれの業者の意見を聴いて、最も条件がよい業者を指名すること。 - 面談は家族等の同席で
業者と面談するときは、1人で会うことは避けて、家族や知人が同席したなかで行うこと。 - 契約は慎重に
契約書に印鑑を押す前に、今一度本当に工事が必要かどうかをじっくり考えること。
5 工事開始後でも解約可 訪問販売で契約した住宅リフォームは、工事の開始後でもクーリング・オフ期間内なら無条件解約ができます。(通常、住宅リフォームのクーリング・オフ期間は8日ですが、もっと長い場合もあります。) 6 権利擁護制度や成年後見制度の利用 認知症の高齢者のような判断力が低下していることに付け込む極めて悪質な住宅リフォームの被害を未然に防ぐために、個人信用機関の「本人申告制度」、社会福祉協議会の「地域福祉権利擁護事業」、家庭裁判所の「成年後見制度」などがあります。実情に応じて、これらの制度の利用を検討してみてください。 7 最近の相談事例 最近、北九州市立消費生活センターに相談があった悪質リフォームの相談実例の中から3件紹介します。 相談事例 〔事例1〕 「訪販で配水管清掃と床下乾燥剤を契約」 (受付 平成17年1月) (相談内容) 訪販で配水管清掃の契約をして15,000円払った。その後、業者が突然床下を点検して、床下乾燥剤を勧められた。息子に相談してからと即答を避けたが、「今日中に契約をしないといけない。」と強く迫られ、午後4時になっていたこともあり結局契約してしまった。 (センターの対応) 契約書に契約日の記載が無かったので書面不交付とみなして、2件ともクーリング・オフを助言したところ、相談者は乾燥剤についてのみクーリング・オフを行使した。 〔事例2〕 「訪販で床下換気扇と床下乾燥剤を買った例」 (受付 平成17年2月) (相談内容) 昨年訪販で200万円の床下換気扇を取り付けた。今度別の業者が来て「前回の訪販業者は倒産した。」と言って床下乾燥剤を勧められたので、55万円で契約した。さらに翌日「乾燥剤が足りない。」と言われたので、22万円の追加契約をした。 (センターの対応) 床下乾燥剤についてクーリング・オフを助言し、相談者はクーリング・オフを行使した。なお、調査したところ業者が倒産したというのは嘘だった。 〔事例3〕 「訪販で台風被害の屋根修理を契約」 (受付 平成17年2月) (相談内容) 台風で被害を受けた屋根修理を契約したところ、短期間の簡単な工事なのに30,000円を請求されたので15,000円だけ支払った。後日、業者が残金を受け取りにきたので支払いを拒否したところ、諦めて帰った。なお、契約書や領収書はもらっていないので業者名などは不明。 (センターの対応) 業者は、契約時に契約書などを交付すべき義務があることを説明し、業者名が判った時点で改めて相談するように助言。 8 住宅リフォーム相談窓口 住宅リフォームについて、業者の選定方法、見積書の見方などの問合せは (財)福岡県建築住宅相談センター北九州事務所で受付けます。 (財)福岡県建築住宅相談センター北九州事務所 〒803-0814 北九州市小倉北区大手町1-1 小倉北区役所西棟5階 電話:093-582-4173 FAX:093-583-6217
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総務市民局安全・安心部消費生活センター
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