トップページ > 組織 > 建築都市局 > 住宅計画課 > 住宅情報 > 住宅をリフォームしたい > すこやか住宅改造助成事業 > 助成、相談窓口について
すこやか住宅改造助成 概要 介護を必要とする高齢者や障害者などが居住している住宅を、身体状況に配慮した仕様(段差解消等)に改造する場合に、その費用の全部または一部を助成します。 助成の対象となる人 ○介護保険の要介護認定で、要介護者または要支援者と認められた人のいる世帯のうち、その人の日常動作の状態から改造が必要と認められた、生計中心者の前年所得税額が7万円以下の世帯です。 ※障害者の場合は次のとおりとなります。 介護保険で要介護者または要支援者と認められた人のいる世帯を除く、次のいずれかに該当する世帯 - 重度身体障害者(身障手帳1、2級)および下肢・体幹機能障害または乳幼児以前非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者手帳3級の者のいる世帯
- 重度知的障害者(療育手帳A)のいる世帯
- 重度精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級)のいる世帯
助成の対象となる工事 ○次の工事が対象となります。 - 介護保険の対象となる工事
- 1.以外の、玄関、廊下、階段、洗面所、浴室、便所、台所、居室など、介護を必要とする人が利用する部分に関する改造工事で、市が認めるもの。
助成額 ○助成対象となるのは、介護保険対象工事で介護保険の支給限度額(1割の自己負担を含め20万円)を超える部分と、市が認めた改造工事費用の合計額ですが、助成限度額は30万円です。 ○助成額は、助成限度額と実際の工事額を比較し、低い額に下表の助成率を乗じて得た額です。 ○助成は原則として1住宅につき1回とします。 生計中心者の税額等による階層区分 | 助成率 | 助成限度額 |
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生活保護及び市民税が非課税の世帯 | 100% | 30万円 |
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前年の所得税が0円~70,000円の世帯 | 75% | 22.5万円 |
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利用方法 ○各区役所の保健福祉相談コーナー<保健福祉相談係>にお申込みください。 申込みを受けた後、各区役所より、建築士、理学療法士などが身体や家の状況を調査にいきます。 その結果を検討した上で助成の決定を行い、その後、工事を行うこととなります。 介護保険とすこやか住宅改造助成の比較 | 介護保険(住宅改修費) | すこやか住宅改造助成 |
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対象者 | 要介護・要支援の認定を受けた人 | 左記の人が居住する世帯で、生計中心者の前年所得税額が7万円以下の世帯 |
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所得制限 | なし | あり(前年所得税額7万円以下) |
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支給(助成)限度額 | 20万円(1割の自己負担あり) | 30万円 ※助成額は、助成限度額と実際の工事額を比較し、低い額に前年所得税額に応じて75%から100%の助成率を乗じて得た額 |
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対象工事 | - 廊下や階段などの手すり設置
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は道路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- その他前記の工事に付帯して必要となる住宅改修
| - 左記の工事
(介護保険の支給限度額を超える場合) - 市が必要と認める左記以外の工事
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給付手順 | 償還払いと受領委任払いの2通りがあります。 | 工事着工前に訪問診断、助成申請及び決定を行い、工事完了後に検査を行い事業者へ交付します。 |
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問い合わせ 各区役所の保健福祉相談コーナー<保健福祉相談係> 門司区役所 保健福祉相談係 | 093-321-4800 | 小倉北区役所 保健福祉相談係 | 093-571-4800 | 小倉南区役所 保健福祉相談係 | 093-952-4800 | 若松区役所 保健福祉相談係 | 093-751-4800 | 八幡東区役所 保健福祉相談係 | 093-671-4800 | 八幡西区役所 保健福祉相談係 | 093-645-4800 | 戸畑区役所 保健福祉相談係 | 093-881-4800 |
<連絡先>
保健福祉局 高齢者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2407
FAX:093-582-2095
ho-kourei@city.kitakyushu.lg.jp
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